板橋区議会 2021-08-26 令和3年8月26日文教児童委員会-08月26日-01号
◎教育総務課長 追認といいますか、決定権がある案件については、やはり教育委員会に付議すべきなんですが、全ての案件が教育委員会の案件ではなくて、例えば教育長の専決事案になっていたりとか、部長決裁でというような区分けがあるんです。本件のような場合については、教育長の専決事案に該当するという考え方を取っております。
◎教育総務課長 追認といいますか、決定権がある案件については、やはり教育委員会に付議すべきなんですが、全ての案件が教育委員会の案件ではなくて、例えば教育長の専決事案になっていたりとか、部長決裁でというような区分けがあるんです。本件のような場合については、教育長の専決事案に該当するという考え方を取っております。
【口頭注意事項】 ① 決裁区分の誤りについて 台東区役所処務規程第10条第14号において、50万円以下の補助金及び寄付金については、部長の専決事案とされている。 しかしながら、補助金等の起案文書において、課長の専決事案として処理されているものがあった。
(2)口頭注意事項 ①決裁区分の誤りについて 台東区役所処務規程第10条第14号において、50万円以下の補助金及び寄付金については、部長の専決事案とされている。 しかしながら、助成金の交付決定原議において、課長の専決事案として処理されているものがあった。起案文書の決裁区分については、適正な事務の執行に努められたい。
たとえば、江東区の同様の規則では、(委員会の決裁を受くべき事案)第8条、(教育長の専決事案)第9条となっており、教育委員会は決裁をするのであって、専決をするものとはされていません。もちろん、「学校その他の教育機関の設置、廃止及び位置変更に関すること。」は、「委員会の決裁を受くべき事案」の中に入っています。
また、保育園職員の休暇の取得について、東京都台東区立保育所処務規程により園長の専決事案となっているが、児童保育課長の専決としている事例が見受けられた。 各規程に基づいた事務処理を行うよう留意されたい。
杉並区事案決定基準によると、本件不納欠損について決定することは、条例部の長の専決事案とされていますが、実際には部長の決裁が行われず、担当部長が決裁していました。その総額についてはなぜか報告がありませんが、しかし、もはや金額の多寡は問題ではありません。毎年のようにこのような事件が発生していること自体が問題であります。不納欠損の重大性が職員に全く認識されていないと判断せざるを得ない状態です。
それから、最後の第7の追加送付予定報告でございますけども、専決事案の報告でございます。2件ございまして、1件は庁用自転車と自転車との接触による負傷事故、それからもう1件は、小学校におけますサッカーボール飛び出しによる集合住宅の一部破損事故の2件でございます。いずれも区の責任を認めまして賠償金を支払い、示談が成立をしたということで、区長の専決処分に該当するために報告をするものでございます。
区税条例の一部を改正する条例の専決処分ということでございますけれども、この案件は、去る3月27日の議運の際に、3月議会で議決をしていただく案件、それからその後専決処分をさせていただくもの、そして6月の議会で議決をさせていただくものと、三つの区分に分けて御案内申し上げましたけれども、そのうちの専決事案の関係でございます。4月30日に税制改正法案が可決され、それに基づき専決処分をさせていだきました。
2、東京都板橋区処務規程によりますと、課に所属する一般職員の超過勤務に関することは、課長専決事案となっておりますが、実際に課長の決定で超過勤務はなされているでしょうか。また、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の中に、週休日の振替等について、「職員に週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合、勤務日を週休日に変更して」とあります。